短期入所療養介護


介護老人保健施設や医療施設に短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。
一定期間、介護から解放される利用者家族にとっても、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。
また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。(WAM NETより)
ショートスティと言われています。

サービスの内容
・医師、看護職員、理学療法士等からの医療や機能訓練 ほか

利用料の目安(1日あたり)(要介護の認定を受けている方)
事業所
タイプ
介護度
利用料
事業所が

介護老人保健施設の場合










従来型個室

(居室定員1名)
要介護1
754円 
要介護2
802円 
要介護3
865円 
要介護4
917円 
要介護5
971円 
多床室

(居室定員2名以上)
要介護1
831円 
要介護2
879円 
要介護3
942円 
要介護4
996円 
要介護5
1,049円 
ユニット型
要介護1
834円 
要介護2
881円 
要介護3
945円 
要介護4
999円 
要介護5
1,052円 

利用料の目安(1日あたり)(要支援の認定を受けている方)
事業所
タイプ
介護度
利用料


特事業所が

介護老人保健施設の場合






従来型個室

(居室定員1名)
要支援1
579円 
要支援2
720円 
多床室

(居室定員2名以上)
要支援1
616円 
要支援2
770円 
ユニット型
要支援1
623円 
要支援2
780円 


※上記全ての金額は 1単位10円(市町村毎に異なる)で計算し、平成26年4月時点での金額を表示しています。
※上記金額に個別機能訓練加算、個別リハビリ加算等それぞれ加算が必要な場合があります。。
※日常生活費(食費・滞在費・理美容代など)などは、別途負担する必要があります
 (所得の低い方の居住費・食費については負担の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。)
   厚生労働省のページ(低所得の方への支援)を参照して下さい。担当ケアマネジャーに相談して下さい。


注意事項


・介護保険上は短期入所生活介護と明確に区別されていますが、利用する側はほどんど同目的で利用されていると思います。
・短期入所生活介護と利用料を比べて見ればおわかりと思いますが、こちらの方が高いです。医師の常駐、看護師の数が多い等
 ありますので、医療頻度の高くない人、集中リハビリが不要な方は短期入所生活介護の方が安く利用出来ると思います。