訪問介護
介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。
身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。 (WAM NETより)
サービスの内容には
1)身体介護(入浴、排せつの介護、身体整容、更衣介護、移動・移乗介護等)
2)生活援助(掃除、洗濯、調理、買い物等)
3)1と2の複合型
4)通院等乗降介護
があります。
訪問介護 利用料の目安(1回あたり)(要介護1〜5の認定を受けている方)
身体介護 |
20分未満 |
171円 |
20分以上30分未満 |
255円 |
30分以上1時間未満 |
404円 |
1時間以上 |
587円に30分増すごとに+83円 |
生活援助 |
20分以上45分未満 |
191円 |
45分以上 |
236円 |
通院等乗降介護 |
101円 ※1 |
※1:行き、帰りそれぞれの金額になり、往復の場合は2倍の金額になります。
要支援又は自立の方は利用できません。
車両までの移動介助、乗降車の介助等の金額で有り、運賃等は別途となります。(各事業所により異なります。)
病院内への移動介助、診療受付までは出来ますが、受付後見守りが必要な場合は実費となります。
介護予防訪問介護
介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。(WAM NETより)
要介護状態にならないようにするための支援であり、利用者本人が出来ることは本人で行い、出来ない部分、負担の大きい部分を支援して頂く、また訪問介護員と一緒に家事等行うことが基本となります。
介護予防訪問介護 利用料の目安(1月あたり)(要支援1〜2の認定を受けている方)
週1回程度必要とされた方 |
1,226円 |
週2回程度必要とされた方 |
2,452円 |
週3回以上程度必要とされた方(要支援2のみ) |
3,889円 |
※:介護予防訪問介護に身体介護、生活介護の区別はありません。
通院等乗降介護はご利用になれません。
※上記全ての金額は 1単位10円(市町村毎に異なる)で計算し、平成26年4月時点での金額を表示しています。
・訪問時にその日に行った内容を記録したり利用者様にサインや捺印を頂く時間も上記作業時間に含まれます。
・訪問介護では利用者本人以外のこと等できないことが有ります。利用者本人が不在の時はサービス提供できません。
(
厚木市のパンフレットです。参考にして下さい。別ウィンドウでPDFファイルが開かれます。約4MB)
・サービス時間の区分が改正で定期的に変わっています。生活援助も以前は1時間以内、1時間半以内等ありました。
その為、急に変えられると困るということで暫定1時間の提供を継続していることも多いと思いますが、介護保険上は45分以上の
契約となっていると思います。利用日に45分で終了したとしても契約違反とはなりません。
・通常、決められた時間内にサービス提供が大原則ですが、交通機関の遅れ、渋滞等で遅れる場合がございます。その点はご了承頂きたいと思います。