居宅介護支援事業所とは
居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)を適切に利用できるように、
要介護者 とサービス提供事業者や行政との調整を行う事業所です。
(下記のD居宅サービス計画を作成にあたります。 作成にかかるご利用者様の自己負担はありません。)
また次にあたることも行えます。
@申請
ご利用者様の依頼を受け、要介護認定申請の受付、申請書の提出。
A認定調査
市町村から依頼を受けた場合、介護認定調査の実施。
(公平性を保つために担当となる利用者様の認定調査をすることはありません。)
D居宅サービス計画を作成〜Eサービスの利用
・指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外サービスの紹介、
その他の指定介護保険サービス提供事業所との連絡調整。
・居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討。
・サービス計画にもとづいたサービス提供の管理。
Eサービスの利用以降
サービス内容、ご利用者様の状態を観察(モニタリング)していき、分析結果に応じてプランの修正。